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 療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。

(1)診察
(2)薬剤または治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)在宅療養・看護
(5)入院(食事療養を除く)・看護

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