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 支給の対象となる費用は、

(1) 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
(2) 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

 移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

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