共同事業の実施項目の確認
個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、以下の場合は法律上、第三者提供にあたらないこととなっています。
(1)委託先への提供
(2)合併等に伴う提供
(3)グループによる共同利用
兵庫トヨタ自動車健康保険組合(以下、「当組合」という)が実施している共同事業は、以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、その内容を公表します。
1.事業主が実施する労働安全衛生法第66条の健康診査事業共同実施
事業主が実施する定期健康診断に、被保険者の健康管理を考えるうえで効率的、効果的であるため当組合が、36歳から39歳の方には、血液検査(貧血・肝機能・血中脂質・HbA1c)、腹囲測定、聴力検査、心電図検査を付加し、そのデータを事業主と当組合が共有する。
項 目 |
内 容 |
共同事業の相手先 |
適用事業所の各事業主 |
共同事業で個人データを
利用する趣旨 |
被保険者の健康保持、増進のための保健指導及び健康相談 |
利用する個人データの項目 |
被保険者の所属、健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、労働安全衛生法第66条の健康診査の結果のデータ |
個人データを取り扱う人の範囲 |
(共同事業の相手)
母体企業の総務・人事課・グループ
(当組合)
保険施設担当者、常務理事、顧問 |
取り扱う人の利用目的 |
健診の事務処理、保健指導、健康相談、健診結果の分析 |
データの管理責任者の
氏名または名称 |
(共同事業の相手)
母体企業の総務・人事課長・グループ長
(当組合)常務理事 |
2.高額医療費に関する交付金交付事業
高額医療給付に関する交付金交付事業については、健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会(以下、「健保連」という)から交付されるものです。
項 目 |
内 容 |
共同事業の相手先 |
健保連 |
共同事業で個人データを
利用する趣旨 |
健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものです。
その事業の申請のために、
@診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー
A当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出します。 |
利用する個人データの項目 |
前項の、「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データ全ての項目 |
個人データを取り扱う人の範囲 |
(共同事業の相手)
健保連 高額医療グループ職員
(当組合)
高額交付事業担当者、常務理事、顧問
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 |
取り扱う人の利用目的 |
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1ヶ月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 |
レセプトデータの管理責任者名
(もしくは名称)
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(共同事業の相手)
健保連・高額医療グループマネージャー
(当組合)常務理事 |
「個人情報保護に関する基本方針」
「個人情報の利用目的」
「個人情報の同意項目の確認」
「匿名加工情報の作成および第三者提供について」