入院したときは、食事にかかる費用として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税者の場合は110〜230円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。 ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり280円(1日3食を限度)です。 ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者 |