健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。具体的には(1)戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合、(2)感染症など社会防疫的意味を持つ場合、(3)身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合、(4)企業活動に基づく公害病、(5)難病の治療、研究を目的とする場合などが該当します。くわしいことは、該当する病気の治療を受けたり、入院したりするときに、医師に相談してください。