今般、令和2年6月24日付にて、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」が発令されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方(*1か月のうちに1時間でも休業のあった方)で、休業により報酬が著しく下がった方について、被保険者の同意を得たうえで事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により報酬が低下した月の翌月から改定可能となりました。(通常より2か月早く改定)
詳細につきましては、下記のリーフレットをご参照いただき、申請される場合は必要書類をご提出ください。
なお、届出の添付書類として、事業主による申立書が必要となりますのでご注意願います。
※特例改定の届出は任意(本人の同意が必要)です。