「年金制度改正法」や「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」
等の施行により、令和4年10月から、育児休業期間中の保険料免除要件の見直し・短時間労働者の適用拡大の
改正等が行われますのでお知らせいたします。
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失しますので速やかに脱退のお手続きをお願いいたします。