◎健康保険・厚生年金保険の資格取得の基準が明確化されます
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確になります。
①被保険者資格取得基準(4分の3)の明確化
1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される常時雇用者と比較して4分の3以上ある場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
(旧)1日または1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
(新)1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
②現行加入者への経過措置
施行日(平成28年10月1日)において、新しい4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者として取り扱われますので、資格喪失届の提出の必要はありません。なお、10月1日以降に資格を喪失する際の判断基準は、今までの4分の3基準によることとなります。
◎被扶養者認定について「兄姉」の同居要件がなくなります
これまで、被保険者の「兄姉」を被扶養者として認定するには、同居していることが条件でしたが、平成28年10月1日からは同居要件が撤廃され、同居していなくても生計維持関係があれば被扶養者として認定されます。
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