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2016年09月01日
短時間労働者の適用拡大に伴う被扶養者削除手続きのお願い

加入者の皆様へ

 

法改正により平成28年10月1日から、社会保険適用の対象者が拡大されます。

これにより現在、当健康保険組合に加入している被扶養者(家族)の方が、新たに社会保険に加入し

勤務先(パート含)で健康保険証を取得された場合は速やかに被扶養者の削除手続きをしてください。

手続方法は被扶養者(異動)届(当組合HPよりダウンロード可)に必要事項を記入・押印し、

下記を添付のうえ被保険者が所属する各会社の健康保険担当窓口へ提出してください。

 (添付書類)

 ・被扶養者の勤務先で発行された健康保険証の写し

 ・今まで使用していた当組合の健康保険証カード

 

 申請書 こちら 

 

以下のすべての要件を満たす方が社会保険加入対象となります。

 ①週の所定労働時間が20時間以上あること

 ②雇用期間が1年以上見込まれること

 ③賃金の月額が8.8万円以上であること

 ④学生でないこと(夜間、定時制の方は除く)

 ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 

 厚生労働省ホームページ こちら 

 日本年金機構ホームページ こちら 

 

 
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