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被扶養者を申請するときの添付書類

被保険者と同居していなくてもよい人

  父母
祖父母
配偶者 兄・姉・弟・妹・孫
同居
別居
(妻・夫)
同居
別居
同居
別居
収入額を証明する所得証明書
または(非)課税証明書(前年度)
 
働いている者のみ

働いている者のみ
配偶者状況届(配偶者のみ)          
雇用保険受給資格者証(表裏両面の写)
※働いていた者のみ
送金を証明するもの
・仕送り額報告書
       
住民票または居住を
証明できる書類
年金改定通知書(写)
※年金受給者(障害年金・遺族年金・恩給を含む)
       
在学証明書
※専門学生・大学生・短大生
   
扶養理由申立書
 
働いている者のみ

働いている者のみ
認定対象者状況届  


被保険者と同居でないといけない人

  義父母
甥・姪
伯父・伯母
収入額を証明する所得証明書
または(非)課税証明書(前年度)
雇用保険受給資格者証(表裏両面の写)
※働いていた者のみ
住民票または居住を
証明できる書類
年金改定通知書(写)
※年金受給者(障害年金・遺族年金・恩給を含む)
扶養理由申立書
認定対象者状況届
(注意) 1. 扶養申請対象者が年金受給者(障害年金・遺族年金・恩給を含む)の場合は、直近の「年金改定通知書(写)」も収入額を証明する所得証明書または(非)課税証明書とともに提出してください。
  2. 扶養申請対象者が自営業(農業・漁業従事者含む)の場合は、「確定申告書(税務署受理印があるもの)」も提出してください。
  3. 扶養申請対象者が自営業をやめた場合は、「廃業届(税務署受理印があるもの)」も提出してください。
  4. 扶養申請対象者が身体障害者の場合は、「身体障害者手帳(写)」と市区町村にて医療費の補助を受けているときは医療証(写)も提出してください。
また障害年金を受給されている方は、直近の「年金改定通知書(写)」も提出してください。
  5. 扶養申請対象者が今までに勤めていたことがある場合は、雇用保険受給資格者証(表裏両面の写)を提出してください。
  6. 個人のケースで、追加書類を依頼する場合があります。
※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。

 
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