健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。
義務教育就学前 |
8割 |
義務教育就学後~69歳 |
7割 |
70歳~74歳 |
所得により
9割または7割 |
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昭和19年4月2日以降生まれの人 |
所得により
8割※または7割 |
75歳以上 |
所得により
9割、8割、7割 |
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※70歳~74歳の高齢者(現役並所得者を除く)の保険給付の割合については、1割負担のまま凍結されていますが、昭和19年4月2日以降生まれの人から負担割合は2割となります。
※第三者行為(自動車事故など)が原因の傷病については、昭和19年4月1日以前生まれの人であっても2割負担となります。
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保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。