国民年金法の改正に伴い、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下の①または②に該当した場合、事業主等を経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を日本年金機構へ届け出る制度が平成26年12月1日より施行されました。
■新たな届出が必要となったケース
①第3号被保険者(妻)の収入が基準額以上に増加した場合
収入(パート、アルバイトの給与、雇用保険など)が基準額(年間130万円。1日当たり3,612円)以上に
増加したことによって被扶養者でなくなる場合)
②配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した場合
※第3号被保険者であった方は、「被扶養配偶者非該当届」とは別に、お住まいの市区町村窓口にて第3号
被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
■届出方法
「被扶養配偶者非該当届」に必要事項を記入し、配偶者(夫)が勤務する事業所に提出
・被扶養者でなくなった日から2カ月以上を経過しても種別変更届の確認ができない場合は、日本年金機構
から種別変更の届出勧奨が行われます。
・勧奨しても手続きがなされない場合、日本年金機構にて届出勧奨によらない第1号被保険者への種別変更
を行い、年金の不整合記録となることを防止します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
「被扶養配偶者非該当届」について (こちらから「被扶養配偶者非該当届」をダウンロードできます。)