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2015年05月28日
「被扶養配偶者非該当届」の提出について

国民年金法の改正に伴い、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下の①または②に該当した場合、事業主等を経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を日本年金機構へ届け出る制度が平成26年12月1日より施行されました。

 

■新たな届出が必要となったケース

第3号被保険者(妻)の収入が基準額以上に増加した場合

  収入(パート、アルバイトの給与、雇用保険など)が基準額(年間130万円。1日当たり3,612円)以上に

  増加したことによって被扶養者でなくなる場合)

配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した場合

 ※第3号被保険者であった方は、「被扶養配偶者非該当届」とは別に、お住まいの市区町村窓口にて第3号

   被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

 

■届出方法

「被扶養配偶者非該当届」に必要事項を記入し、配偶者(夫)が勤務する事業所に提出

・被扶養者でなくなった日から2カ月以上を経過しても種別変更届の確認ができない場合は、日本年金機構

  から種別変更の届出勧奨が行われます。

・勧奨しても手続きがなされない場合、日本年金機構にて届出勧奨によらない第1号被保険者への種別変更

  を行い、年金の不整合記録となることを防止します。

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

「被扶養配偶者非該当届」について (こちらから「被扶養配偶者非該当届」をダウンロードできます。)

 

 
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