今年度35歳以上になる被扶養者の方は、以下から選んで健診を受けていただくことができます。ただし、受診日までに当健康保険組合の資格を喪失された方は受診できません。
受診に際しては、下方にあります「年齢別受診方法」を参照して受診してください。
(1)家族ドック(受診期間は4月~翌年2月)
申込期間:3月1日~6月30日
申込書提出期限:7月7日健康保険組合必着
(電話予約後、速やかに健康保険組合へ申込書を提出)
当健康保険組合の家族ドック対象者は、健康保険組合が契約する施設(医療機関)で家族ドックを受診することができます。
【注意事項】
①ご自身で希望する施設へ直接電話予約し、申込書を健康保険組合へ送付してください。
②自己負担金は、受診時に施設窓口にて精算してください。
(※クレジットカードを利用できる場合がありますので、各施設へお問い合わせください。)
(2)家族健診(巡回型)(受診期間は4月~翌年3月)
申込期間:4月1日~6月30日
申込書提出期限:6月30日京都工場保健会宛消印有効
(健診日の1ヵ月前までに京都工場保健会へ申込書を提出)
「京都工場保健会」との契約により家族ドック対象者は、兵庫県内他、近畿各地を巡回する健診をご都合の良い会場で受けることができます。
家族健診(巡回型)紹介ムービー配信中! 紹介ムービーはこちら
巡回健診の一部始終を動画にてご紹介。健診車を利用した画像検査など様々な様子をご覧頂けます。
昨年に引き続き基本検査・選択検査の自己負担金はありません(全額健康保険組合が負担します。)
(Webによる申込方法については、3ページをご覧ください) | |
(3)集合契約〔健保組合が実施する特定健診〕(受診期間は7月~翌年2月)
当健康保険組合の特定健診対象者は、集合契約による特定健診を受けることができます。
特定健診の実施施設(医療機関)には、
・ | 健康保険組合連合会との契約による集合契約「Aタイプ」 |
・ | 各都道府県保検者協議会の代表保検者との契約による集合契約「Bタイプ」 |
の2つがありますが、いずれも健診項目は同じです。
2つの契約タイプの中から、希望する施設(医療機関)を選択して特定健診を受診してください。ただし、特定健診対象者で、家族ドックまたは巡回健診を受診された方は、その健診内容に
特定健診が含まれていますので、集合契約による特定健診を受診することはできません。
・ | 希望者に対して「特定健康診査受診券」を送付します。 |
・ | 健診費用は無料(健康保険組合が負担)です。 |
・ | 下記の検索機能から、希望する施設(医療機関)を選び、ご自身で直接電話予約をしてください。 |
・ | 受診の際は、健康保険組合が発行する2024年度の「特定健康診査受診券」と「被保険者証カード」が必要ですので、必ず持参してください。 |
(受診期間は、2024年7月1日~2025年2月28日です。) |
- 「特定健診について」
- 「特定健診等 実施施設検索システム」〔集合契約(Aタイプ)/集合契約(Bタイプ)〕
<<受診可能な医療機関を探す場合には、以下の点にご留意ください。>>
※施設(医療機関)を検索する際は、「特定健康診査受診券」又は「被保険者証カード」に記載されている健康保険組合名称と保険者番号が必要ですので、お手元にご用意ください。
※施設(医療機関)数が多いのはBタイプです。施設によって、ABどちらか片方のタイプにのみ単独参加、AB両方のタイプに重複参加されている場合がありますので、AB両方のタイプともに閲覧してください。
(4)郵送検診〔大腸がん/子宮頸がん〕(受診期間は4月~8月)
申込書提出期限:6月30日健康保険組合必着
(5)自費検診〔乳がん/子宮頸がん〕(受診期間は4月~翌年2月)
申請書提出期限:翌年3月20日健康保険組合必着
上記(1)(2)の健診を受診されない家族ドック対象者は、「メスプ細胞検査研究所」との契約による郵送検診または自費検診を受けることができます。郵送検診の子宮頸がん検診と自費検診の子宮頸がん検診は、重複して受診することができませんのでいずれかを選択してください。
【郵送検診についての注意事項】
・ | 申込後、検査器具が送付されたらすみやかに検体を採取して返送してください。 |
・ | 検診費用は無料(健康保険組合が負担)ですが、検査器具の受取後、返送されない場合は検査器具代金等の実費をご請求させていただく場合があります。 |
・ | やむを得ず受診できないときは、その旨を検査実施機関へ直接電話連絡をしてください。 |
【検査機関】メスプ細胞検査研究所 TEL:(075)231-2230 |
(上記(1)(2)の健診を受診されない35歳以上の被扶養者のための郵送検診申込書) |
【自費検診についての注意事項】
・ | 医療機関等にて全額自費で受診したのち補助金を健康保険組合へ申請してください。 |
・ | 保険診療での受診は補助の対象外となりますのでご注意ください。 |
(上記(1)(2)の健診を受診されない35歳以上の被扶養者のための自費検診補助金申請書) |