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特定健診・保険指導

特定健康診査

 特定健康診査は、40歳〜74歳の方を対象に、被保険者本人(ただし、任意継続被保険者を除く)に対しては事業主が実施している労働安全衛生法に基づく事業主健診(被保険者ドックもしくは秋の健康診断)により実施され、被扶養者および任意継続被保険者に対しては家族ドック・巡回健診および集合契約による特定健診により実施されます。

<基本検査項目>
・質問票 ・身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) ・理学的検査(身体診察)
・血圧測定 ・脂質検査 ・血糖検査 ・肝機能検査 ・尿検査


「特定健康診査」はなぜ必要なの?

<<受診可能な医療機関を探す場合には、以下の点にご留意ください。>>

※施設(医療機関)を検索する際は、「特定健康診査受診券」又は「被保険者証カード」に記載されている健康保険組合名称と保険者番号が必要ですので、お手元にご用意ください。

※施設(医療機関)数が多いのはBタイプです。施設によって、ABどちらか片方のタイプにのみ単独参加、AB両方のタイプに重複参加されている場合がありますので、AB両方のタイプともに閲覧してください。


特定保健指導

40歳以上の方(国の基準で実施しています)

 定期健康診断時等に行う、特定健康診査の結果により、メタボリックシンドロームに該当するか、または、その予備群と判定された方に対し危険度に応じた保健指導を行い、自ら健康的な生活に改善できるように促します。
 指導内容は、「積極的支援」「動機付け支援」のいずれかです(その指導は、外部の専門業者に委託しています)。

35歳〜39歳の方(健康保険組合の基準で実施しています)

 特定健診・特定保健指導は、国の基準では40歳以上の方のみが対象ですが、最近の成人病の低年齢化に伴い、当健康保険組合では平成23年度から35歳以上の方も対象にした健診と保健指導を行っています。
 指導内容は、「動機付け支援」です。


「特定保健指導」はなぜ必要なの?

 
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